親亡き後に少しでも困らないように今から準備してあげたい。
そのひとつに「お金の問題」があると思います。
- 障害年金と生活保護があるから心配していない
- お金を貯めすぎても後見人に支払う額が多くなる
- 生命保険や他の方法でお金を残す
色々な考えがあっていいと思います。
今回は、その一つとして国の制度である、親亡き後に一生涯、月2万円(または4万円)支払われる障害者扶養共済をご紹介します。
障害者扶養共済制度とは
親亡き後心配なお金の問題の解決の1つとして、障害者扶養共済制度があります。
この制度は、昭和44年からできた制度で、保護者がお金を出しあって親亡き後、子どもに終身の年金としてお金が支払われる制度です。
厚生労働省のパンフレットから抜粋していきます。くわしく知りたい方は以下のページをご覧ください。
厚労省のHP
運営機関の独立行政法人保険医療機構WAMのHP
お住いの役所のHPにもこの制度の案内は載っています。
主な特色
- 保護者(加入者)が死亡または重度障害になった時、障がいのある方に1口の場合2万円・2口の場合4万円の年金が生涯にわたって支給されます。
- 保険にかかる経費(付加保険料)を徴収していないので掛金が安くなっています。
- 掛金の免除制度があります。
- 掛金の全額が所得控除の対象になります。
- 障がいのある方が受けられる年金については、所得税および地方税がかかりません。また生活保護を受給される場合にも、この年金は収入認定されません。
- 全国の都道府県・政令指定都市で加入でき、転出(引越し)した場合は、転出先の都道府県・指定都市で継続できます。
2つ目の「安さ」に関しては、他の保険等で比べて検討されることをおすすめします。
参考 【参考資料】心身障害者扶養保険事業に関する検討会(PDF)
P34 11.心身障害者扶養共済制度と類似の民間保険について
加入者(保護者)とは
- 申込をされる都道府県・指定都市に住所があること
- 加入時(口数追加した場合は追加時)の年度(4/1~翌3/31)の4/1時点の年齢が満65歳未満である。
- 4/5に満65歳になる方は、4/1時点で64歳なのでこの場合65歳になった翌年の3月まで加入できる。
- 特別の疾病または障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること。
- 障がいがある方1人に対して、加入できる保護者は1人であること。
補足説明
・健康状態については、簡単な3つほどの質問に答えを「はい・いいえ」を記入するだけでした。
特に健康診断の結果を提出したりはありません。(2018年当時)
・加入者が父親でも、代理として母親が申込みに行くことができました。身分証は必要です。後日父親に確認の電話がいきます。
障害がある方(子)とは
- 知的障害。
- 身体障害者手帳を所持し、その障がいが1級から3級までに該当する障害。
- 精神または身体の永続的な障がいのある方(統合失調症・脳性麻痺・進行性筋萎縮・自閉症・血友病など)でその障がい程度が①または②の者と同程度と認められる方。
補足説明
hakuの場合ですが、療育手帳を見せただけでOKでした。特に診断書が必要とも言われませんでした。
手帳を持っていない方は主治医の先生の診断書が必要だと思います。
掛金について
補足説明
・今まで幾度か金額が改定され、上がってきているようです。(社会情勢の変化・収支状況などにより)
・現在は平成20年(2008年)4月1日以降に改定された掛金となっています。(2023年現在)
加入者の年齢 | 4/1時点月額 | 1口月額 | 2口
35歳未満 | 9,300円 | 18,600円 |
35~40歳未満 | 11,400円 | 22,800円 |
40~45歳未満 | 14,300円 | 28,600円 |
45~50歳未満 | 17,300円 | 34,600円 |
50~55歳未満 | 18,800円 | 37,600円 |
55~60歳未満 | 20,700円 | 41,400円 |
60~65歳未満 | 23,300円 | 46,600円 |
払込期間
掛金は次の2つに該当するまで払い込みます。
要件① | 20年経過 | 加入日(追加する場合は追加時)から
要件② | 満65歳である年度の 加入応当日の前日までの期間 | 加入日(追加する場合は追加時)から、加入者が4/1時点で
年金管理者
年金の受け取りや管理が困難である場合、加入者はあらかじめ「年金管理者」と指定することが必要です。
年金管理者の途中変更は可能です。「年金管理者指定届書」に記入します。
加入時に一緒に手続きできると思います。
私は何も言われなかったので後日、パンフレットの裏に載っている福祉課に電話して郵送で手続きしました。
加入しようか考えている方に向けての情報となります。