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わが家の【お金の残し方】と今後の見通し

障害児を育てていると、「親亡き後のお金」のことが心配になると思います。

親亡き後のお金といっても、それぞれの家庭や障害の程度によって対策は変わってくると思います。

今回はわが家の娘へのお金の残し方と今後の見通しについて考えてみました。

私自身の考えのまとめとしてもブログを書いているので、1家族の情報として参考にしてもらるとありがたいです(*‘∀‘)

目次

1)障害基礎年金

障害基礎年金は20歳以前に障害の状態になっている人が手続きをすることができます。
※障害年金には、障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金とがあります。

1級82,812円/月+子の加算
2級66,250 円/月+子の加算
2023年度現在障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額

2)障害年金生活者支援給付金

2019年からの制度で、障害基礎年金を受給している人に対しての給付制度です。

1級6,425円/月
2級5,140円/月
障害年金生活者支援給付金の概要

3)特別障害者手当・障害児福祉手当

精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者(児)が対象。成人の方は特別障害者手当、児童の方は障害児福祉手当のようです。

条件あり
  • 施設に入所していないこと
  • 3か月以上病院等に入院していないこと
  • 毎年の所得が基準以下であること
27,980円/月
特別障害者手当について

娘は障害児福祉手当は受給していませんが、支援学校に通っている重度判定のお子さんは、障害児福祉手当を受けていることが多いと聞きます。

4)家賃補助

グループホームを利用している住民税非課税世帯の人が対象。

10,000円/月

5)他

重度心身障害者医療費助成

国の制度ではないですが、重度障害者の方への医療費が安くなる制度
地域ごとに対象者や範囲は異なるようです

公共交通機関利用の割引

障害者手帳を持っていると公共交通機関の利用料が割引になります。
障害者手帳は他にも割引制度が色々あります。

税の免除など

他にも所得税・住民税・自動車税の免除。水道料金の減免なども地域によってあります。

携帯料金の割引

障害者手帳などの提示で携帯料金の基本料金が割引もあります。

7)生活保護

民法では生活保護の「扶養義務」は3親等以内となっているそうです。
しかし兄弟、親戚も自身の生活があります。扶養照会がきたとて扶養義務が絶対ではありません


ここからは、有料記事とさせていただきます。
障害年金だけではどれくらい不足なのか。わが家の対策。親亡き後のお金の管理について書いていきます。

娘のように障害が重い方の場合を想定して書きました。

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