特別児童扶養手当をご存じでしょうか?20歳未満の障害児を育てている親に一定額が支給される国の制度です。
児童手当の【障害児版】に近いですが、児童手当は中学卒業までですが、特別児童扶養手当は20歳未満まで支給されます。
詳しくはお住いの地域の役所にお問い合わせください。
この記事はこのような方におススメです。
・特別児童扶養って何?
・まずはどこに相談すればいいの?
・うちの子は支給対象かな?
・手続きが知りたい
・支給されたお金をこどものために使いたい。
概要
特別児童扶養手当とは
精神又は身体に障がいを有する児童を養育する父母等に手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的にしています。
受給するためには申請が必要であり、児童の障害の状態によっては受給できない場合もあります。
支給要件
20歳未満で精神又は身体に障がいを有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。児童の障害の状態によって、特別児童扶養手当の等級は異なります。
ただし、次のいずれかに当てはまるときは、手当は受給できません。
- 受給資格者(請求者)や対象児童が、日本国内に住所を有しないとき。
- 対象児童が、児童福祉施設等に入所しているとき(ただし、通園している場合は除く)。
- 対象児童が、障がいを事由とする年金を受けることができるとき。
支給額
支給額は、対象児童の人数及び障害の状態に応じた手当の等級によって区分されます。児童1人あたりの支給額は下の表のとおりで、物価変動などを要因として改正される場合があります。(毎年若干の金額変動があります)
支給額 | 2021年度 月額 | 2022年度 月額 |
等級 | 2022年3月まで | 2022年4月~ |
1級 | 52.500円 | 52.400円 |
2級 | 34.970円 | 34.900円 |
金額が大きいですね
支給方法
支給日は下の表のとおりで、指定の金融機関口座に振込みます。
支給日が土・日曜日、祝日の場合は、その前の平日の振込みとなります。
実際には毎月振り込まれるわけでなく、4か月分を年3回振り込まれる仕組みになっています。
支給日 | 支給対象月 |
4月11日 | 12月分~3月分まで |
8月11日 | 4月~7月分まで |
11月11日 | 8月分~11月分まで |
扶養している親の口座に振り込まれます
所得制限があります
請求者、配偶者及び扶養義務者の所得(1~6月に申請する場合は前々年分、7~12月に申請する場合は前年分)が限度額を超えると、手当は支給停止となります。
また、障害者控除、ひとり親控除、医療費控除、雑損控除等が適用されている場合は、一定額を差し引いた額を所得額とします。詳しくはお住いの役所にお問い合わせください。
【参考】所得制限限度額表
※請求者(受給者)に特定扶養親族がいる場合は、1人につき25万円が加算。
※請求者(受給者)に老人配偶者及び老人扶養親族がいる場合は、1人につき10万円が加算。
※配偶者及び扶養義務者に老人扶養親族がいる場合は、1人につき6万円が加算。
扶養親族の数 | 受給資格者(請求者) | 配偶者及び扶養義務者 |
0人 | 459万6千円未満 | 628万7千円未満 |
1人 | 496万6千円未満 | 653万6千円未満 |
2人 | 535万6千円未満 | 674万9千円未満 |
3人 | 573万6千円未満 | 696万2千円未満 |
4人 | 611万6千円未満 | 717万5千円未満 |
5人 | 649万6千円未満 | 738万8千円未満 |
6人以上 | 1人につき 38万円加算 | 1人につき 21万3千円加算 |
児童の障害の状態【主治医に相談】
基準はありますが、まずは主治医の先生に相談してみましょう。病院も手続きに慣れているので色々教えてくれます。
※手当だけが目的の初診の予約は、病院側から嫌がられると思います。あくまで個人の見解です。
よく言われているのは、
1級は、身体障害者手帳1級・2級・療育手帳A判定。
2級は、身体障害者手帳3級・4級・療育手帳B判定 というものですが、
主治医の先生に聞いたところ「日常生活にどれくらい影響を及ぼしているか」が大事なので必ずしも手帳では決まらないとのこと。手帳を持っていない人でも対象になるかも知れません。
主治医の先生に相談してみてください。
特別児童扶養手当1級が受給できる状態
- 両眼の視力がそれぞれ0.03以下又は一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
- 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
- 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢のすべての指を欠くもの
- 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢の足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
特別児童扶養手当2級が受給できる状態
- 両眼の視力がそれぞれ0.07以下又は一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
- 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
- 平衡機能に著しい障害を有するもの
- そしゃく機能を欠くもの
- 音声または言語機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢の親指及び人差し指又は中指を欠くもの
- 両上肢の親指及び人差し指、中指の機能に著しい障害を有するもの
- 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 一上肢のすべての指を欠くもの
- 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢のすべての指を欠くもの
- 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 一下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に歩くことが出来ない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態にあって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障害もしくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
認定請求(審査があります)
障害の状態等の審査によって、認定請求が却下される場合もあります。審査は市町村のある都道府県が行い、認定または却下を決定します。
認定になった場合は、請求日が属する月の翌月分から手当が支給されます。
実際の手続きを見ていきましょう
【新規】認定請求
1)発達検査を受ける
主治医の先生に書いてもらう診断書の中に「発達検査の検査結果」を書く欄があります。
そのためまずは病院に相談し、院内で発達検査を受るのが一般的です。
※手帳の更新時期と重なって児童相談所で受けた発達検査の結果を採用し、院内の検査を受けなくてもいい場合もあります。
2)診断書を書いてもらう
「様式は役所で配布又はダウンロードできます」と載っていますが、特に取りに行かなくても大丈夫だと思います。病院にはその様式の診断書がパソコン内にあって、先生が入力して診断書を作ってくれます。
※療育手帳A判定又は身体障害者手帳1・2級の交付を受けている児童は、診断書を省略できる場合があります。
診断書を書いてもらうにはお金がかかります。大体は5,000円~10,000円が多いようです。
3)役所に持参するもの
一般的に必要な物は次のとおりですが、請求理由等によって必要書類が増える場合があります。手続きをする前に、役所にお問い合わせください。
①認定請求書(窓口にあります)
②戸籍謄本(請求者と対象児童の分。養育者の場合は児童の父母の分も必要)発行から1ヶ月以内のもの
③住民票(世帯全員)発行から1ヶ月以内のもの
④個人番号カード又は通知カード(請求者と対象児童の分。配偶者や扶養義務者がいる場合はその分も必要)
※扶養義務者とは、請求者と同居又は生計を同じくする直系血族及び兄弟姉妹のことを言います。
⑤特別児童扶養手当認定診断書 発行から1ヶ月以内のもの
⑥運転免許証等の身分証明書(手続きをする方の分)
⑦身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(持っている場合)
⑧振込先金融機関の通帳(請求者のもの)
⑨委任状(請求者が窓口に行かない場合)配偶者も必要です。
⑨その他(必要な人のみ):別居監護申立書・養育申立書・DV等により住民票上の住所と異なる場所に居住している場合や、里親が受給資格者(請求者)となる場合は、別途書類が必要です。
※念のため印鑑も持っていきましょう。
4)結果は郵送で送られてくる
受給資格が認定された場合、認定請求した翌月分の手当から支給されます。
手当受給後も手続きがあります
認定請求後の審査によって、受給資格が認定になると、次の手続きが必要になります。
①所得状況調査【毎年】
所得状況調査は、毎年8月1日現在の児童の生活の状況や、受給者、配偶者及び扶養義務者の前年の所得を確認し、手当の支給継続又は停止を決定するためのものです。
受給者は毎年8月12日から9月11日までの間に「所得状況届」を提出する必要があります。所得状況届の用紙は毎年8月上旬に受給者へ送付します。
提出がない場合、8月分以降の手当の支給が差し止めになります。また、未提出のまま2年を経過すると、受給資格が自動的に消滅しますのでご注意ください。
②再認定調査【児童の障害の状態によって1~5年おき】
特別児童扶養手当は、児童の障害の状態によって認定期間が定められています。再認定調査は、認定期間の終了が近づいた児童の障害状態を再度確認し、認定期間終了以降の手当の支給を決定するために行います。
受給者は、「特別児童扶養手当再認定届」及び「特別児童扶養手当認定診断書」を提出する必要があります。いずれの用紙も終了の1ヶ月前に受給者へ送付します。
正当な理由がないまま提出が遅れた場合や未提出の場合は、認定期間終了月以降の手当が支給停止となりますのでご注意ください。
※療育手帳A判定又は身体障害者手帳1・2級の交付を受けている児童は、診断書を省略できる場合があります。
③その他の手続き
次のような場合は、お住まいの市町村の担当窓口へ届出してください。
変更届等の提出
- 対象児童が増えた(減った)場合
- 対象児童の障害の程度が重く(軽く)なった場合
- 受給者や対象児童の氏名・住所・振込先の金融機関(名義人氏名・口座番号等)が変わった場合
- 特別児童扶養手当証書を失くした場合
受給資格喪失届の提出
次の場合は受給資格が喪失します。
- 対象児童が20歳になった場合(20歳の誕生日前日で喪失)
- 対象児童が児童福祉施設等に入所した場合(施設入所日前日で喪失)
- 対象児童が受給者に養育または監護されなくなった場合
- 対象児童が死亡した場合
- 受給者が死亡した場合
- 対象児童が障害を事由とする公的年金を受給した場合
- 対象児童の障害が手当を受給できる状態に該当しなくなった場合 等
他にも・額改定請求【増額】・額改定届【減額】・住所変更届・受給者と対象児童が別居するとき・氏名変更届・金融機関変更届・振込先口座申出書・支給停止関係等届・証書亡失届兼再交付申請書などがあります。
※届出が遅れたことにより受給資格喪失後も手当が支給された場合には、全額を返還しなければなりませんのでご注意ください。
私の場合
hakuが小さい頃は、毎日子育てで手いっぱいで何も考えてませんでした。
生活口座と分けて貯金する
手当の振込口座は、扶養している親の口座に振り込まれます。
私が「失敗したなぁ」と思うのは、振込口座を「生活口座」と別にすればよかったということ。
生活口座と一緒にしてしまうと知らぬ間に使ってしまうのです。金融機関変更届を出せばいいのですが、もう中学生ですし今さら面倒です。
今思えば新規申請時に、お父さんの口座を新たに作って「特別児童手当」と「児童手当」を同じ入金口座にすれば、hakuの将来の貯金になります。
貯金として考えるなら別口座が断然おすすめです
- 「こども名義の定期預金」を作って入れるのは要注意です!
- 親の口座に振り込まれた手当を、こどもの口座に移し替えている人も多いと思いますが、定期預金は注意が必要です。
- なぜなら、こどもが未成年の内は親が解約したり引き出したりできますが、こどもが成人後はそれができなくなります(こどもが出来ない場合)。
- こどもが手続きできなければ、成人後は後見人をつけないと引き出せなくなります。
- 「こども名義でも普通口座」に移し替えましょう。
障害者扶養共済の資金にする
障害者扶養共済とは国の制度で「親亡き後一生涯月2万円支払われる保険」のことです。あまり知られていない制度です。特別児童手当はこれを支払う元手にもできます。
支給額が2級の34.900円を10年間受け取ると418万円となり、保険の総支払額をこれでまかなうことができます。
まとめ
今回は特別児童扶養手当についてご紹介しました。
わが家は途中から所得制限を超えたので、今は支給停止なのですが、障害のある子を育てていると物を壊されたとか、紙オムツを大きくなっても買い続けるなど、思ってもいない出費がたくさんあると思います。
月に3万円ももらえるなんて有り難い制度です。