国連や条約なんて、自分には関係のない話と思っていました。
しかし日本が障害者権利条約を批准(仲間入り)していることで、国内の障害関連制度に多くの影響を与えてきた事実があり、今後も審査があるため障害福祉の現場は変わっていくことが分かりました。
国連で2006年に採択された条約に、日本は2014年に仲間入りを果たし、2022年8月に批准後初めての審査を受け、その総括所見が同年10月に公表されました。
これにより障害者の生活や環境は、少しずつ国際水準になっていきます。
障害児の親の1人として意見しますので、詳しくは専門家の情報をご覧ください。
参考・引用記事
- 外務省 障害者権利条約
- 外務情 障害者権利条約 全文
- 外務省 第1回政府報告に関する障害者権利委員会の総括所見PDF
- 手をつなぐ育成会 障害者権利条約対日審査総括所見を受けて
- ハーティーサロン障害者権利条約
- ハーティーサロン障害者権利条約対日審査総括所見について
- 手をつなぐ育成会4月号 権利条約と日本への勧告
- NHK福祉情報サイト ゼロから知りたい障害者権利条約
- 障害者雇用ドットコム【障害者権利条約】動画
勉強させていただきありがとうございます。
障害者権利条約とは
障害者権利条約は、2006(H18)年12月13日に国連総会において採択され、2008年5月3日に発効しました。
- 障害のある人の生活の様々な場面で、人権の尊重を批准国に求めている。
- 全部で50条ある。
- 批准国は、条約に基づく措置を初回は批准の2年後に、以後は少なくとも4年毎に報告し、報告に対し委員会が勧告する(第35条・36条)
定期的に審査を受けるのですね
私たち抜きに、私たちのことを決めないで
「Nothing about us, without us」2006年、条約の内容がほぼ決まった時に、全盲・前世界盲人連合会会長であるNGOの代表キキ・ノルドストロームさんが、語ったスピーチです。
この言葉は、障害者権利条約のスローガンとなっています。
障害者とは
障害者権利条約には、障害者の定義がありません。
日本の障害者の定義は「医学モデル」と言われています。
例えば知的障害者の場合、知能指数70以下なら障害者、71以上なら健常者となります。判定や診断で障害者を定義しているのが「医療モデル」です。しかし71の境界型の人が困っていないかといえば、困っているはず。
そこで社会や環境との障壁(障害)の関係で考える「社会モデル」が大事だといわれています。
日本の法整備
条約署名から批准までの動き
日本では2007年9月28日に、高村正彦外務大臣(当時)がこの条約に署名し、2014年1月20日に、批准書を寄託しました(条約の仲間入りを果たす)。また、同年2月19日に同条約は効力を発生しました。
2007年に署名してから2014年に批准されるまで、7年の開きがあります。
これは障害団体から、日本の国内法が全く整備されていないのにも関わらず批准しようとしたため、関係議員へ働きかけたことで延期され、そのおかげで多くの法律ができたり改正されたという背景がありました。2010年から改革がはじまり4年後に条約が批准されました。参考:手をつなぐ4月号
4年の間に多くの新法と改正が行われたなんてすごいことです
法整備の流れ
2004年 | 国連が障害者権利条約の議論をはじめる |
2004年 | 条約の批准を目指して日本障害フォーラム(JDF)※1が設立される |
2006年 | 国連が「障害者権利条約」を採択 |
2007年 | 障害者権利条約に署名 |
2009年1月 | 条約加盟の批准法案を国会に提出 |
しかし、障害者団体が国内法制度を全く整備することなく批准することに反対 | |
2010年から | 条約批准のための制度改革がスタート |
2011年 | 障害者基本法を大幅改正 |
2012年 | 障害者総合基本法・障害者虐待防止法ができる |
2013年 | 障害者差別解消法ができる。障害者雇用促進法・学校教育法施行令の改正。 |
1月 2014年 | 障害者権利条約が批准される |
2016年6月 | 批准2年後、最初の報告書を提出 |
新型コロナの影響もあり初回審査が延期される | |
2021年 | 初回審査を受け、国連から「総括所見」が示される |
2014年の批准後、初回報告は2年後の2016年に国は国連へ提出しましたが、新型コロナウイルスの影響もあり、2021年に初回の審査を受けることになりました。
※1 日本障害フォーラム(JDF)とは、「アジア太平洋障害者の十年」及びわが国の障害者施策を推進するとともに、 障害のある人の権利を推進することを目的に、障害者団体を中心として設立されました。引用:日本障害フォーラム
創設・改正された法
多くの法律が創設・改正されたことをご紹介しましたが、障害者権利条約の条文を元に創設・改正されたものを具体的に見ていきます。
権利条約の条文を元に創設・改正されたもの
条約 | 創設・改正 | |
前文 | 障害者基本法(改正)難病がある人も制度の対象へ | |
5条 | 平等及び無差別 | 障害者差別解消法(創設) |
12条 | 法律の前にひとしく 認められる権利 | 成年後見制度利用促進法(創設)障害者基本法(改正)障害者総合支援法(改正) 成年後見制度の欠格条項見直し法(創設):成年後見制度を利用することで理不尽なことをなくすこと |
13条 | 司法手続の利用の機会 | 「取り調べの可視化」の他、大阪弁護士会などが知的障害のある人への「取り調べの付き添い」がスタート |
16条 | 搾取、暴力及び 虐待からの自由 | 障害者虐待防止法(創設) |
19条 | 自立した生活及び 地域社会への包容 | 障害者自立支援法(創設) |
24条 | 教育 | インクルーシブ教育の為に、学校教育法施工令(改正) |
27条 | 労働及び雇用 | 障害者雇用促進法(創成)政省令(改正) |
28条 | 相当な生活水準及び 社会的な保障 | 障害者年金生活者支援給付金制度(消費税増税のため加算された) |
29条 | 政治的及び 公的活動への参加 | 公職選挙法(改正) |
33条 | 国内における実施 及び監視 | 障害者政策委員会(創設)障害者権利条約の取りまとめ機関 |
他 | 障害者優先調達推進法※2(創立) 障害者文化芸術活動推進法※3(創立) |
※2 障害者優先調達推進法:国や地方公共団体等が率先して障害者就労施設等からの物品等の調達を推進するよう、必要な措置を講じることを定めたものです。引用:厚労省 障害者優先調達推進法が施行されました
※3 障害者文化芸術活動推進法:文化庁 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律について
これ以外にもあるかも知れません。
総括所見
条約に対する日本の取り組みの審査が、2022(R4)年8月に初めて実施され、その総括所見が同年10月に公表されました。「総括所見」とは国連の審査結果で、条約が求めていることが示されています。
今回プラスに評価されたところとして、障害者差別解消法の義務化や、障害者雇用推進法で精神障害の雇用義務や合理的配慮の義務化、バリアフリー関連など、いくつかのことが国連から評価されました。
表現が難しいところが多いので、簡単な言葉に書き換えました。
私が気になった所を書いていきたいと思います。
【1~4条】一般原則および義務
- 障害者、特に知的障害・精神障害の団体と緊密な協議の確保をすること
- 障害者を「医療モデル」を排除し「社会モデル」へ
- 移動支援などの地域支援事業の市町村格差をなくすこと
- 2016年津久井やまゆり園の事件の背景を検証すること
2)社会モデルへとなることで、今までの発達検査など数値関係なく障害者と認められる人が増えるかもしせません。境界知能の人などにも福祉支援が届くようになるといいですね。
3)市町村格差について、地域支援のサービスは「国+都道府県と市町村」でお金を出し合って成り立っていて、国からの支給は一定額の為、市町村は負担分を少なくしたいため、普及しない原因になっているのではないかと言われています。
移動支援→行動援護にされたhakuの話
hakuは移動支援の受給者証を持っていたのですが、更新の時に「カラスを怖がる」と福祉課の人に言うと、そこをしつこく聞かれ「怖がってパニックになることがありますよね?」「ないです」と答えたのに「声を出すこともありますよね?」と誘導尋問され、移動支援→行動援護に変えられました。
「移動支援」は市町村、「行動援護」は国+都道府県がお金を出している割合が多いと事業所の方から聞いて、納得しました。市町村はお金がないから、こういう地域サービスがなかなか普及していかないそうです。
作業所の職員さんのお話では、お金だけでなく「人」も入ってこない。そしてただ「人」が入ればいいのかという問題でもないから難しいとおっしゃっていました。
【5条】平等及び無差別
- 障害者を差別した加害者に対する制裁を行うこと
【6条】障害のある女子
- 障害のある女性および女児の自律的育成のための措置を取ること
障害のある女性が「障害と女性」ということで、家庭内暴力や性被害に遭いやすく、また性産業などで働かざるをえない場合も多いといわれています。
【11条】危険な状況及び人道上の緊急事態
- 避難所や仮設住宅を障害者が利用しやすいものにすること
- 避難所や避難経路について地域社会が中心となること
- 緊急時に障害者と家族が、必要な情報を得られるようにすること
【12条】法律の前に等しく認められる権利
- 成年後見制度の後見人による意思決定を廃止して、障害者の権利を保障するため民法を改正すること
- 全ての障害者が支援を受けて、意思決定する仕組みを作ること
(今の成年後見制度は)本人の気持ちに向き合わなくても「本人のため」という名目で本人の生活をいろいろ決めることができてしまう制度
引用:手をつなぐ4月号p22権利条約12条と後見制度、意思決定の仕組み
成年後見制度は数年後の改正に向けて議論がされています。
①必要な時だけ利用できないか
②必要な時だけ「代理人」をつけることができないか
③「後見」類型をなくし「補助」に一本化できないか
④意思決定支援の法律を作ったほうがいいか
特に知的障害者は、認知症の高齢者よりも長く成年後見制度を利用することになるため、それを踏まえて議論してほしいです。
【14条】身体の自由及び安全
- 障害者の強制入院は自由の剥奪なので廃止すること
- 合意のない精神科治療の廃止し、それを確保する監視の仕組みを作ること
- 全ての事情を知らされた上での同意を保護されること
精神科の閉鎖病棟に強制入院させられる人がいます。医療保護入院で助かっている人も多くいると思いますが、一部の大人も子どもも強制的医療保護入院をされ人権侵害されている人がいるということを知りました。
精神的に不安定な母親に育てられた火山さんが、中1の時に強制的に一時保護された話です。不安定なお母さんの一方的な言葉を元に、強制的に精神科閉鎖病棟に入院させられる。通信制限・面会制限の中、離婚している父親の家に脱走。高校生になって弁護士のアドバイスがあり情報開示請求をし、東京都・児相・精神科病院と母親を訴え係争中です。
【15条】拷問又は残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰からの自由
- 精神障害者の強制治療を合法化、虐待につながる法規定廃止
- 障害者団体と協力し、強制治療又は虐待の防止及び報告のための独立した監視の仕組みを作ること
- 被害者の救済措置を設け、加害者の起訴及び処罰を確保
八王子の滝山病院などの虐待事件が、精神科病院だけではなく、知的障害の事業所や入所施設でも起こっていますよね。
- 動画【精神科病棟】暴行や虐待は日常的に?
- 長野県 障害者就労支援施設 運営法人の指定 初めて取り消し
【16条】搾取、暴力及び虐待からの自由
- 障害のある女児・女性に対する性暴力や家庭内暴力を調査し、あらゆる暴力に対処する措置を取ること
- また加害者が起訴及び処罰され、被害者に救済策を提供すること
- 障害者の虐待防止、養護者に対する支援の法律を見直すこと
- 性犯罪に関する刑事法検討会への障害者団体の代表者による参加を確保すること
【19条】地域生活
- 障害者が地域社会で自立して生活するための整備や支援に予算を配分することで、施設入所を終わらせるために迅速な措置を取ること
- 精神科病院に入院している全ての事例を見直し、事情を知らせた上で同意を取り、自立した生活を促すこと
- 障害者が誰とどこで生活するか選択できるようにすることで、グループホームなど特定の生活様式に限定されないこと
- 期限のある基準、人的・技術的・財源的資源を伴う地域移行の法的枠組み及び国家戦略に着手すること
- 障害者の地域社会で自立して生活するための支援の整備を強化すること
- 地域社会における支援及びサービス提供を確保するため、既存の評価形態を見直すこと
脱施設といっても、重度障害者や強度行動障害のある人が、地域のグループホームで生活するのには、支援者1人に対する負担が大きくなりすぎるように思います。人口が減っていく日本では支援者も減っていく。正直、理想が高すぎるように感じます。強度行動障害がある人の生活はどうするのか。
↑ 国もようやく強度行動障害者の方の支援に乗り出したようです ↑
強度行動障害支援者養成研修の問題点について
以前読んだ本で、強度行動障害支援者養成研修の問題について書かれていました。
(研修)内容は行動療法や環境調節などの従来の支援スキルの座学やグループワークであり、現場が求めるパニックの対応に関しては何も学べない。
研修の修了者がいると事業所は加算が入ることから、研修内容に関係なく事業所は介護士に受講を勧めるため、研修を主催する社会福祉法人にお金が流れる仕組みになっていた。
引用:発達障害脱支援道
研修は実践的な内容ではないということですね
虐待のあった入所施設の再生ドキュメント番組を見ました
NHKの番組で虐待があった施設の2年間のドキュメントを見ました。(全て施設が虐待が行われるわけではないですが)なぜ虐待が起こりやすいのかがよく分かりました。
- 昔は鍵を掛けての長時間の閉じ込めはしていなかった(余暇活動や行事もあった)
- しかし強度行動障害の人の対応に苦慮し、職員と障害者の安心安全を第一に考えるようになる
- 職員は公務員なので2年おきに入れ替わる
- 安心安全のための対処法だけが職員間で引き継がれる
- 障害者の人となりや趣向などは引き継がれなかった
- 閉じ込めることで障害者とのコミュニケーションがなくなる
- ほどんどの部屋に鍵が掛けられる
- 障害者の人間性は無視され虐待が行われる
番組内で再生チームが入り、全ての部屋の鍵を開け、障害者が外部の作業所に通ったり、移動支援を使った買い物の様子などが映し出されました。それを見た職員が「買い物ができる人とは分からなかった」と言ったのが印象的でした。障害者に働きかけ、何ができて何ができないのかのアセスメントもきちんと取られていなかったのだろうと予測がつきます。
はじめは安心安全のためだった。でも長時間の閉じ込めは障害者にストレスを与え、余計に行動障害を悪化させる結果につながったと分かります。
番組内では他害があって、小学生の時から施設を転々としていた男性が「家に帰りたい」と言って、それを目標に働き始めたところで終わりました。この方は精神科病棟にもいたようですが、薬漬けにされていなかったのが、まだ良かったのかも知れません。
全ての施設に、このようにアドバイスや改善方法を教えられる人が巡回していれば、虐待は防げるのでは?と思いました。
さきほどの脱支援道の本では
引用:発達障害脱支援道
- 福祉の資格をそろえた者を雇うと加算がつく仕組みになっている
- 資格者でもおかしな介護士がいるが、加算がつく人なので辞めさせられない
- 資格の有無と現場での能力が一致するとは限らない
- 施設がきれいでもおかしな介護士がいれば地獄
- 支援者の入れ替わりが激しいところは、パワハラやモラハラが横行している場合もあり、できるヘルパーから辞めていく
- 親は入所させると、そこで子育てが修了したと考え任せきりになる
親たちが親亡き後のために、お金を出し合って建てた施設で虐待が行われていたというケースもあったようです。
事業所や施設を利用した当初はいいところだったとしても、親亡き後にひどい施設となる場合もあるわけで、人の目が届かなくなると、創意工夫や丁寧な観察が必要な支援は薄くなり楽な方に流れていく支援者は一定数いるため、虐待が行われやすいのでしょう。
【20条】個人の移動を容易にすること
- 全ての地域で、障害者の移動を制限しないよう法の制限を排除すること
- 必要な移動補助具を障害者にとって負担しやすいように努力すること
【24条】教育
- 分離教育を終わらせることを目的として、障害児がインクルーシブ教育を受ける権利があると認識すること
- 特定の目標・期間・十分な予算を使い、質の高いインクルーシブ教育を行うこと
- 全ての障害児に対し通常の学校を利用する機会を確保すること
- また通学拒否を認めない政策を作り通知を徹底すること
- 教職員にインクルーシブ教育の研修を確保すること
これに対し、永岡文部科学大臣は「特別支援教育の中止は考えていない」と発言したそうです。
日本審査を担当した委員の1人であるヨナス・カラスさんは「子ども時代に分離されると大人になって地域社会で生活するのは難しくなる。インクルーシブ教育はインクルーシブ社会のいしずえ」と来日時の講演で話されました。
引用:手をつなぐ4月号p14「分離すれど手厚く」からの転換を
クラス単位を20人くらいにして、担任と副担と2人先生を配置。寝転んで本を読んでもいい、パーテションで区切ってもいい、教科書も3種類あって子どもに合ったものを選ぶことができる。「場」は一緒だけど多様な学び方を保障する。
おっしゃっていることはとてもよく分かりますが、個々の障害特性にあわせて支援ができる教員がいなければ成り立たない。それにはお金がかかる。福祉や子育て政策にお金を使わない国に、インクルーシブ教育ができるでしょうか。
そしてインクルーシブ教育の中に、中重度自閉症児や強度行動障害のある子、精神障害のある子は含まれていくのでしょうか。
【28条】相当な生活水準及び社会的な保障
- 障害者、特により多くの支援を必要とする者に対して、相当な生活水準を保障し、障害に関連する追加費用を負担するために、社会保障制度を強化すること
- 障害者団体と協議の上で、障害年金の額に関する規定を見直すこと
- 民間及び公共住宅に適用される法的拘束力のある利用の容易さ(アクセシビリティ)基準を定めること、及びその実施を確保すること
特に中重度知的障害者は、障害基礎年金に生活が左右されます。この物価高の中、貧しくなる一方です。
条約を地域で生かす取り組み
いつも勉強させていただいております又村あおいさんの話によりますと
この条約を地域で生かすためには、地域にある「自立支援協議会」や「政策推進協議会」の障害政策を議論する会に対し、障害者だけではなく高齢者や乳幼児・妊婦さんなど地域全体に「役に立ちますよ」という切り口で考えていくと、条約を活用することができるとおっしゃっていました。
実際に私が住んでいる地域の自立支援協議会の情報を見てみると、事務局のメンバーにはうちの地域では有名な障害福祉団体の方の名がいくつか載っていました。障害福祉団体が地域のことを考えていることは、少し励みになりました。
まとめ
今回は、障害者権利条約と国連からの勧告について書いてみました。
4年毎に審査が行われますから、障害福祉は今後、国際水準に近づいていくということが分かりました。
同調圧力が強い文化の日本で、インクルーシブ教育が根付くのか。
脱施設から地域への移行、成年後見制度、障害基礎年金など、hakuの生活に直結する問題ばかりです。
今後も情報を追いかけていきたいと思っています。
ご覧いただきありがとうございました(*‘∀‘)